広島市HPより引用
下水道のないところでトイレを水洗化するためには浄化槽をつけなければなりません。この浄化槽は微生物の力を利用し、汚水をきれいな水にして川などに流すという大切な働きをしています。
ところが設置工事、使用や管理が正しくない浄化槽は身近な生活環境を悪化させたり、川や海を汚す原因となります。
浄化槽は「小さな下水処理場」です。浄化槽を正しく使用して広島の川や海を守ることは、浄化槽管理者(各家庭では通常その世帯主)の責任です。
正しい使い方について知っていただき、いつまでも私たちの暮らしの役に立つ施設として大切に扱ってくださいますようお願いします。
10月1日は「浄化槽の日」です。(浄化槽法が昭和60年10月1日に施行されたことに由来します。)
広島県内では 毎年10月を「浄化槽月間」と定めています。浄化槽を適正に維持管理し、みんなできれいな水環境を守りましょう。詳しくは広島県のホームページ(10月1日は「浄化槽の日」)をご覧ください。
浄化槽は生きています!
浄化槽に住む微生物が元気に働けるよう、使用の際にはちょっとした心づかいをお願いします。
たとえば、
トイレで・・紙おむつ、衛生用品、たばこの吸殻を流さない。
トイレットペーパー以外のものを流すと、つまりの原因になります。
台所で・・・使った油や残飯などを流しに流さない。
微生物が食べきれません。
洗濯で・・・洗剤、漂白剤は適量を使う。
微生物が死んでしまいます。
浄化槽で・・ブロワの電源を切らない。
微生物が窒息してしまいます。
浄化槽管理者には責任があります(浄化槽法)
次のことを定期的に実施してください。
1.保守点検
浄化槽のタイプによって回数が異なります。
2.清掃
年1~2回以上
3.法定検査
年1回
これらの作業にはなるべく立ち会うようにしましょう。作業結果の記録は3年間保存してください。
市職員が維持管理の状況をお尋ねするため、お伺いする場合があります。
ご協力をお願いします。(立入検査員証を提示します。)
関連情報
浄化槽を維持管理するには・・・
浄化槽維持管理システム 『ミスターアクアV』 では、点検業務・清掃業務の作業スケジュールの把握、作業の実施・未実施先の徹底が可能です。現場での集金や年間一括請求といった業界特有の請求形態にも対応し、売掛金から未回収金まで請求業務を総合的に改善可能です。浄化槽維持管理業者様の実務に即したシステム運用を実現いたします。